留学生へ
一時帰国手続き
一時的に日本を離れる場合は、事務室留学生担当係および学級指導教員に一時出国届を届け出るとともに、大阪入国管理局神戸支局において、再入国許可申請を必ず行い、「再入国許可書」を入手してから出国してください。申請には、次の書類が必要です。
再入国許可期限は、在留期間の範囲で許可されますが、この再入国許可期限内に日本へ戻らない場合は、入国できない場合がありますので、十分注意してください。
- 再入国許可申請書 (用紙は、大阪入国管理局神戸支局で入手してください。)
- 旅券
- 外国人登録証明書
- 手数料 3,000円 (数次の場合は 6,000円)