海技教育
乗船実習科
海技免状の取得を希望する者は、海事科学部において海技免状取得に必要な所定の科目・単位を修得して卒業後、引き続いて乗船実習科へ進学することになります。
実習生は航海課程または機関課程に所属し、独立行政法人海技教育機構(旧 航海訓練所)又は船社の練習船において遠洋航海を含む 6か月間の乗船実習[(海技教育機構の練習船による帆船実習(3か月)及び汽船実習(3か月)、又は船社の練習船による汽船実習(6か月)]を経て、9月に修了します。
海事科学部における三級海技士(航海)または三級海技士(機関)の養成は、グローバル輸送科学科航海マネジメントコースおよびマリンエンジニアリング学科機関マネジメントコースで行われます。
イ. 乗船実習科への進学は、 次に示す3つの要件を満足する必要があります。
- 航海課程へ進学する学生は、学部において、三級海技士(航海)の筆記試験免除に必要な履修科目単位を修得していること。
機関課程へ進学する学生は、学部において、三級海技士 (機関)の筆記試験免除に必要な履修科目の単位を修得していること。
(三級海技士に関しての「登録船舶職員養成施設及び登録免許講習の必要履修科目については、学生便覧を参照してください。)
- 「船舶実習1」、「船舶実習2」及び「船舶実習3」のすべてを履修していること。
- 船舶職員及び小型船舶操縦法施行規則第40条に定める身体検査基準を満たしていること。(下記の表「海技士身体検査基準表」を参照。)
ロ. 乗船実習科の実習は、学部の4年次「船舶実習3」の継続という形で行われるので、乗船実習科への進学についての調査は4年次の前期に行われ、4年次後期の10月に入学願書を提出することになります。なお、進学希望者の最終決定は4年次の3月初旬になります。
ハ. 乗船実習科の航海課程を修了した者は、海技士国家試験のうち、三級海技士(航海)の筆記試験が免除され、口述試験を受験する資格が得られます。
乗船実習科の機関課程を修了した者は、 海技士国家試験のうち、 三級海技士(機関)の筆記試験が免除され、 口述試験の受験資格が得られます。(2.船舶職員の資格(学生便覧)を参照のこと。)
ニ. その他
実習科目、手続き等の事項については、乗船実習科規則(学生便覧)に規定されています。
表1 海技士身体検査基準表
(船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則 別表第3)
検 査 項 目 |
身体検査基準 |
視力 (五メートルの距離で 万国視力表による) |
一 海技士(航海)の資格 視力(矯正視力を含む。以下この欄において同じ。)が両眼共に〇・五以上であること。 |
二 海技士(機関)の資格 視力が両眼で〇・四以上であること。 |
三 海技士(通信)又は海技士(電子通信)の資格 視力が両眼共に〇・四以上であること。 |
色覚 |
船舶職員としての職務に支障をきたすおそれのある色覚の異常がないこと。 |
聴力 |
五メートル以上の距離で話声語を弁別できること。 |
疾病及び身体機能 の障害の有無 |
心臓疾患、視覚機能の障害、精神の機能の障害、言語機能の障害、運動機能の障害その他の疾病又は身体機能の障害により船舶職員としての職務に支障をきたさないと認められること。 |